今の会社は年明けくらいに辞めるのですが、辞めてからのことを考えています。
失業保険受給者対象の職業訓練に行くか、すぐに就職して再就職手当てをもらうか
(でも結婚して子供ができるまでだから長くはいられない)
3ヶ月待って普通に失業保険をもらうかの、どれかなのですが。
年齢が30歳過ぎてるので辞めた後の過ごし方は大事なような気がします。
どうするのが得策でしょうか?
今のところを辞める理由は彼氏のところに引っ越すためです。
三ヶ月待って・・・って、長いですよ、三ヶ月。
そこそこの失業手当がもらえるなら、今のうちしか
出来ない習い事や資格のための勉強をしては?
受給制限中の三ヶ月の間は、短期のアルバイトなら
できます。
扶養について教えて下さい。今年3月に会社を退職し、5月に結婚し、自分で国民健康保険に加入し失業保険を頂きました。
失業保険が終り、9月から旦那の扶養に入りましたが、11月からアルバイトを始めました。今年の1~3月までの給料と退職金、失業保険を計算したところ120万程度で、11月、12月の給料が入ると130万以上になってしまいます。扶養の103万、130万の計算の中には失業保険、退職金は含めて計算するのでしようか?だれか教えて下さい。
社会保険の扶養:130万円未満

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための収入条件は、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満に収まるかどうか、という考え方をします。
通勤手当を含めて月収108,333円以下に収まるよう、調整しながら働いてください。

収入には雇用保険の失業給付や退職金を含めますが、その受給が終わったから旦那さんの被扶養者になれたのです。



税制上の扶養:所得で38万円以下、76万円未満

1月~12月の暦年で考えます。

雇用保険は非課税なので、所得に含めません。

退職金には、勤続年数(1年未満切り上げ)×40万円、最低80万円の退職所得控除があるので、あなたの受け取った額では退職所得は発生していません。

給与収入は、給与所得控除(最低65万円)を差し引いた残りが給与所得になります。

あなたの所得が38万円以下(給与収入で103万円以下)の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税できます。

あなたの所得が38万円を超えて76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
私は現在、失業保険を貰ってる身なのですが、できたら二月から職業訓練所に通って事務に関する事を勉強出来たらと思っています。


そこで問題が発生したのですが、二月といえば友達の結婚式。しかもハワイです…
三日か四日滞在する事になってるのを忘れていたのです。

平日何日か休む事が確定してる私は、訓練所に通えませんか?
私は1月から職業訓練で簿記を勉強します。先日合格者説明会があって出席したのですが、8割以上出席しないといけないし、私事で休むと失業手当の1日分が貰えないそうです。結構厳しいです。入校するのも面接、筆記試験、書類審査等大変です。倍率は少ないところで5倍と聞きました。
失業保険です
就職し再就職手当も貰いましたが、2ヶ月で解雇となりました
再就職手当を貰った時点で残日数が60日とあります

この場合、”会社に応募5回以上で給付日数の延長”は適用されますか?
又、何日ですか?
同じ体験をした者です。

(外資系に再就職して1ケ月後に再就職手当を支給されましたが、その2週間後に戦力外と言われ、試用期間で終了=解雇されました。)

「会社に応募5回以上で給付⽇数の延 ⻑」なんて話しはありませんでしたが。

これが適用されるのは、稀だと思います。

そんなことより、残⽇数が60⽇が終了する前に再就職を目指すべきでは。

私は、アンマッチ再就職をしてしまい、2社続けて試用期間で終了、2社目は残25日で焦りましたが、残り5日で3回目の再就職できました。

再就職がうまくいかず2社続けて試用期間解雇、結局1年間再就職活動して感じたことは、冬より夏のほうが求人が多い。

ご健闘お祈りします。
失業保険もらいながら介護のホームヘルパーの資格が国の援助でとれる聞きました。失業保険が切れたらその後は保険は延長ないのか?就職は紹介してくれるのか?
交通費が出るのか?詳しい回答よろしくお願いします
失業保険に関係なく「緊急人材育成支援事業」というのがあります。これは職業訓練しながら生活費(10万~12万)が支給されるシステムです。概ねヘルパーなら該当するでしょう。お問い合わせは最寄のハローワークにどうぞ。

失業保険の延長ですが、受給が終わるまでに職業訓練を開始していれば手続きにより延長可能です。

どちらも交通費は一切でません。教材も実費になる場合もあります。

どちらもハローワークでの申請になりますのでお問い合わせください。

ただ担当者が熟知してない可能性が大いにありますので専門部署の課長クラスの方に話されたほうがいいですよ。
失業保険について質問です。

今年の4月15日に前職を退職し、失業保険の申請をしないまま、7月より新しい職場に転職しました。
しかし色々な問題で適応障害となってしまい、薬を飲みながら続けることも考えましたが、今後迷惑がかかると思い本日退職をしました。
(自己都合での退職扱いです)

ネット検索したら、
「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」

とありましたが、私は失業保険はもらるのでしょうか?
受給資格の有無は、今回の離職が基準になります。

今回の離職日以前2年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して12ヶ月以上あることが条件です。
傷病による離職として特定理由離職者と認められるなら、今回の離職日以前1年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して6ヶ月以上でも可です。




〉「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」
間違いか、あなたとは違うケースであることが前提の説明ですね。

前職の離職後、職安に離職票を出して手続きした後、再就職したが、再度離職した場合には、前職の離職から1年以内(受給期間内)であれば、前職の離職による手当を受けることができます。
基本手当や再就職手当を受けていても、残り日数分が受けられます。
※再就職先での被保険者期間が、新たな受給資格を得るのに必要な期間である場合は別。
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