失業保険のことで聞きたいことがあります。
私は妊娠中に失業保険を延長して、先月から再開してもらっていて今度が2回目の認定日です。
ただ子供がいるので、保育園にいれるつもりで失業保険をもらう手続きをしたのですが、保育園申請の書類が集まっていなくて、まだ市役所に手続きをしていません。2回目の認定日には間に合うかわからないんですが、間に合わなかった場合不正受給になったりしますか?
ハローワークは待機児童でも、子供を連れてきても、失業保険はもらえると言ってました。
ただまだ保育園に申請してないとわかってしまうと、どうなってしまうのでしょう?
もちろん書類が集まり次第すぐに市役所に行き手続きをします。
ハローワークの人は保育園の手続きをしたかどうかわかるのでしょうか?
これがいけないことだとしたら最初にもらった分は返すつもりでいます。
どなたかわかる方いませんか?
私は妊娠中に失業保険を延長して、先月から再開してもらっていて今度が2回目の認定日です。
ただ子供がいるので、保育園にいれるつもりで失業保険をもらう手続きをしたのですが、保育園申請の書類が集まっていなくて、まだ市役所に手続きをしていません。2回目の認定日には間に合うかわからないんですが、間に合わなかった場合不正受給になったりしますか?
ハローワークは待機児童でも、子供を連れてきても、失業保険はもらえると言ってました。
ただまだ保育園に申請してないとわかってしまうと、どうなってしまうのでしょう?
もちろん書類が集まり次第すぐに市役所に行き手続きをします。
ハローワークの人は保育園の手続きをしたかどうかわかるのでしょうか?
これがいけないことだとしたら最初にもらった分は返すつもりでいます。
どなたかわかる方いませんか?
いえいえ、不正にはなりませんよ。貰った分を返す必要もありません。
市役所への手続きが遅れているだけですよね?
就職もすぐできる状態ならば(就活できているなら)全然問題ないですよ。
でも、そうなると子供さんを保育園に早く預けなければいけない状況であることは確かですから、早急に保育園の書類を市役所に提出してくださいね。
市役所への手続きが遅れているだけですよね?
就職もすぐできる状態ならば(就活できているなら)全然問題ないですよ。
でも、そうなると子供さんを保育園に早く預けなければいけない状況であることは確かですから、早急に保育園の書類を市役所に提出してくださいね。
失業保険の受給に伴い、夫の扶養から外れて(夫の会社の社会保険からぬけて)国民健康保険に入らないといけないということですが、その手続きを怠り夫の社会保険に入ったままになっていた場合の処罰というのは何かあるのでしょうか。もしあれば具体的に教えてください。また、保険の切り替えはどの時点で行うのが正しいのでしょうか。
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。
手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。
ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。
手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。
ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
職業訓練が明日から始まるので、失業保険の説明や給付をうけにいったら、いろいろなコースをうける人がいました。
失業給付をまだ受けてないのは私だけでした。
失業給付を受けれましたが職業訓練の受かってからじゃないと給付日数が90日しかないので、万が一落ちてしまい、職業訓練を受けれなくなったら恐ろしいのでやめておきました。
しかし今日きていた人はすでに失業給付を受けていましたが、皆職業訓練落ちても給付日数が長いから大丈夫とかなんでしょうか? それとも試験結果がずいぶん早くあったのでしょうか?
もしかして私は試験の合否を気にせず早く給付金をうけたほうがよかったのでしょうか?
失業給付をまだ受けてないのは私だけでした。
失業給付を受けれましたが職業訓練の受かってからじゃないと給付日数が90日しかないので、万が一落ちてしまい、職業訓練を受けれなくなったら恐ろしいのでやめておきました。
しかし今日きていた人はすでに失業給付を受けていましたが、皆職業訓練落ちても給付日数が長いから大丈夫とかなんでしょうか? それとも試験結果がずいぶん早くあったのでしょうか?
もしかして私は試験の合否を気にせず早く給付金をうけたほうがよかったのでしょうか?
質問の趣旨が分かりにくいですが、公共職業訓練では受給日数が一定以上残っていれば修了まで受給が延長されます。例えば、90日の訓練で90日の受給日数の人が入校日より受給された場合は受給日数は90日と変わりませんが、訓練開始時にすでに30日の受給を受けていたら120日受給出来る事になります。受けたいコースの入校に合わせ受給日数を一定数残す為に故意に離職手続きを遅らせるような方もいます。受給資格は退職日から1年であるためにあまりやり過ぎると訓練修了前にこの1年が過ぎてしまってはまた受給資格がなくなりますけど。
失業保険の認定と離職票について
今年の1月末頃に約2年勤めた派遣会社を期間満了にて退職しました。離職票区分は2Dです。
2月末頃に引っ越ししたので、その数日後ハローワークに出向き、失
業認定の申請に行きましたが、離職票がまだ届いていなかったのと、4月から専修学校に行きたい旨を伝えると断られました。
そして昨日4月16日にやっと退職した会社から離職票が届きました。
そこで質問です
今は学生の身分ですが、
2.3月の時点では無職の失業状態だったので申請は可能だったのではないでしょうか?
離職票がなくても申請できることを最近知りました。
また、離職してから2ヶ月以上も離職票が送られてこなかったことで、認定が遅れてしまったことに、退職した会社に責任・補償を求めることはできますか?
私は現在扶養に入っていません。独立生計の勤労学生です。
専修学校は2年間なので、雇用保険の継続もできないし、失業保険も受給できませんが、自分で学費も生活費も稼ぐ必要があるので、せっかく今まで働いて雇用保険料を払ってきたのに、意味がないと残念に感じています。
せめて今まで払った無駄になる雇用保険料ぐらいは返してもらいたい気分です。
社会勉強になったと諦めるしかないでしょうか?
今年の1月末頃に約2年勤めた派遣会社を期間満了にて退職しました。離職票区分は2Dです。
2月末頃に引っ越ししたので、その数日後ハローワークに出向き、失
業認定の申請に行きましたが、離職票がまだ届いていなかったのと、4月から専修学校に行きたい旨を伝えると断られました。
そして昨日4月16日にやっと退職した会社から離職票が届きました。
そこで質問です
今は学生の身分ですが、
2.3月の時点では無職の失業状態だったので申請は可能だったのではないでしょうか?
離職票がなくても申請できることを最近知りました。
また、離職してから2ヶ月以上も離職票が送られてこなかったことで、認定が遅れてしまったことに、退職した会社に責任・補償を求めることはできますか?
私は現在扶養に入っていません。独立生計の勤労学生です。
専修学校は2年間なので、雇用保険の継続もできないし、失業保険も受給できませんが、自分で学費も生活費も稼ぐ必要があるので、せっかく今まで働いて雇用保険料を払ってきたのに、意味がないと残念に感じています。
せめて今まで払った無駄になる雇用保険料ぐらいは返してもらいたい気分です。
社会勉強になったと諦めるしかないでしょうか?
雇用保険では学業が本分の学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれません。
「学業が本分(正確には学校教育法で云々ですが)の」というのがみそで、夜間だったり、定時制や通信制など、「学業が本分」ではない「勤労」学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれます。
また、雇用保険の失業等給付はすぐに就労可能な方で求職活動を行える状況にないと受給資格を得られませんし、実際に支給を受けるためには積極的な求職活動を行わなければいけません。理屈の上だけなら学校に行くかどうかは実際に学校が始まらないとわからないので、通い始める前なら受給資格を得ることは可能ですが、学校に行くために退職したのに学校に行くのを止めるとか、せっかく合格したのに学校に行くのを止める人はよほどの事情がないといないので、学校に行くつもりでがあったなら、その状態で受給資格が認められたとは思えません。
ただ、昼間学生だからだめという決まりではなくて、学校教育法云々ですし、会社に入っていても研修目的で昼間の勤務時間内に学校に通うということもあります。そういう方がいちいち雇用保険の被保険者から外れるわけではないので、雇用保険法で被保険者などになれる学校・コースかどうかを学校に聞いて、その結果なれるなら改めて申請はできると思います。
雇用保険は失業した時にだけお世話になるものではありません。在職中に勉強したりすれば教育訓練給付を受け取ることもできましたし、就労している方々も含めた雇用の安定が主目的ですから、雇用主を通じた形などでなにがしかの恩恵を受けていたはずです。それに何より「保険」です。何も起こらなくても万が一の時のためにかけるのが保険です。しかも雇用保険は基本掛け捨てであり、だから月に15万円の給料であれば750円ばかりの保険料を1年支払っていれば、不意にくびになったりしても、25万円くらいは確実にもらえるという、少ない保険料で大きな「保証」が得られるんです。したがって、2年間の雇用保険料の支払いに意味がないとか雇用保険料を返してほしいと思うのはお門違いです。
文句を言う筋があるとすれば、学業に専念する学生だからだめ、というところでしょうか。労基法ではすべての労働者に対して身分、立場、国籍、人種など様々な差別を禁じています。学業に専念する学生だからだめ、というのは学生と言う身分で差別しているわけですから、労働者を差別してはいけないという労基法に矛盾します。
あとは教育訓練給付を在職中2年の間に受けていないなら、教育訓練給付の対象になるもので退職後1年以内に受講開始となったものは受講終了(何らかの資格を取得する目的である場合はその資格試験の1回目の受験まで)後に教育訓練給付を申請できるはずなので、失業等給付は無理でもそっちならいけるかもしれません。まずは教育訓練給付の対象になる学校・コースかどうかを学校にだめもとで確かめましょう。
「学業が本分(正確には学校教育法で云々ですが)の」というのがみそで、夜間だったり、定時制や通信制など、「学業が本分」ではない「勤労」学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれます。
また、雇用保険の失業等給付はすぐに就労可能な方で求職活動を行える状況にないと受給資格を得られませんし、実際に支給を受けるためには積極的な求職活動を行わなければいけません。理屈の上だけなら学校に行くかどうかは実際に学校が始まらないとわからないので、通い始める前なら受給資格を得ることは可能ですが、学校に行くために退職したのに学校に行くのを止めるとか、せっかく合格したのに学校に行くのを止める人はよほどの事情がないといないので、学校に行くつもりでがあったなら、その状態で受給資格が認められたとは思えません。
ただ、昼間学生だからだめという決まりではなくて、学校教育法云々ですし、会社に入っていても研修目的で昼間の勤務時間内に学校に通うということもあります。そういう方がいちいち雇用保険の被保険者から外れるわけではないので、雇用保険法で被保険者などになれる学校・コースかどうかを学校に聞いて、その結果なれるなら改めて申請はできると思います。
雇用保険は失業した時にだけお世話になるものではありません。在職中に勉強したりすれば教育訓練給付を受け取ることもできましたし、就労している方々も含めた雇用の安定が主目的ですから、雇用主を通じた形などでなにがしかの恩恵を受けていたはずです。それに何より「保険」です。何も起こらなくても万が一の時のためにかけるのが保険です。しかも雇用保険は基本掛け捨てであり、だから月に15万円の給料であれば750円ばかりの保険料を1年支払っていれば、不意にくびになったりしても、25万円くらいは確実にもらえるという、少ない保険料で大きな「保証」が得られるんです。したがって、2年間の雇用保険料の支払いに意味がないとか雇用保険料を返してほしいと思うのはお門違いです。
文句を言う筋があるとすれば、学業に専念する学生だからだめ、というところでしょうか。労基法ではすべての労働者に対して身分、立場、国籍、人種など様々な差別を禁じています。学業に専念する学生だからだめ、というのは学生と言う身分で差別しているわけですから、労働者を差別してはいけないという労基法に矛盾します。
あとは教育訓練給付を在職中2年の間に受けていないなら、教育訓練給付の対象になるもので退職後1年以内に受講開始となったものは受講終了(何らかの資格を取得する目的である場合はその資格試験の1回目の受験まで)後に教育訓練給付を申請できるはずなので、失業等給付は無理でもそっちならいけるかもしれません。まずは教育訓練給付の対象になる学校・コースかどうかを学校にだめもとで確かめましょう。
出産後の失業保険と保育園について
来年の春、出産する予定です。
出産後の事を色々考えているのですが、分からない事がありますので教えて下さい。
①失業保険受給の延長の手続きをしようと思っているのですが、出産後「働ける状態」にないと失業保険を受給出来ないのですよね?「働ける状態」とは、子供を「保育園に預ける」や「実家に見てもらう」等、子供の預け先が明確で有ることなのでしょうか?
②子供を保育園に預ける場合、一般的には(個人差があるとは思うのですが)何歳位から預けるのでしょうか?私は小学校入学前に二年通った覚えがあるのですが…
変な質問ですみません。
よろしくお願いします。
来年の春、出産する予定です。
出産後の事を色々考えているのですが、分からない事がありますので教えて下さい。
①失業保険受給の延長の手続きをしようと思っているのですが、出産後「働ける状態」にないと失業保険を受給出来ないのですよね?「働ける状態」とは、子供を「保育園に預ける」や「実家に見てもらう」等、子供の預け先が明確で有ることなのでしょうか?
②子供を保育園に預ける場合、一般的には(個人差があるとは思うのですが)何歳位から預けるのでしょうか?私は小学校入学前に二年通った覚えがあるのですが…
変な質問ですみません。
よろしくお願いします。
1・決まってなくても大丈夫です。
自分の体力が戻り、仕事も出来そうと判断したら、解除手続きに行けます。
私は子連れで行きました。
生後6ヶ月くらいのとき。
子供がいないから仕事が決まらない。
と言う感じでしたが、何とか3ヶ月以内に仕事が見つかりましたよ。
2・0歳から預けられます。
生後57日からとか大丈夫です。
ちゃんとミルク・おむつ交換してくれますし。
保育園によって若干違います。
でも一番入りやすいのは0歳児ですよ。
うちは8ヶ月(ちょうど4月)から入りました。
申込は前年度の11月くらいなので申し込み時期だけは把握しておくことをお勧めします。
自分の体力が戻り、仕事も出来そうと判断したら、解除手続きに行けます。
私は子連れで行きました。
生後6ヶ月くらいのとき。
子供がいないから仕事が決まらない。
と言う感じでしたが、何とか3ヶ月以内に仕事が見つかりましたよ。
2・0歳から預けられます。
生後57日からとか大丈夫です。
ちゃんとミルク・おむつ交換してくれますし。
保育園によって若干違います。
でも一番入りやすいのは0歳児ですよ。
うちは8ヶ月(ちょうど4月)から入りました。
申込は前年度の11月くらいなので申し込み時期だけは把握しておくことをお勧めします。
出産し、産休後復帰しようと思っていましたが、上司に「確実に復帰できないと困る」と言われ、結局「退職を迫らせた」感じで産前6週で辞める事になりました。失業保険などどうなると思いますか?
今年から働きはじめ年末に出産予定なので、退職まで約7ヵ月ほど勤務になります。
失業保険の給付条件を調べたところ、1年以上働いていないと資格がない、と記載されていたように思います。
しかし、本当なら、産後休暇制度はあったので、産後休暇を取る資格はあったはずなのに、出産を理由に退職せざるおえない状況にさせられたのが非常に不満です。
子供が3人になるので生活費は出来るだけ稼ぎたいのに、仕事も辞めなきゃいけない、ボーナスももらえない、出産手当金ももらえない、失業保険ももらえないとなると本当に不満いっぱいです。
少子化時代に3人も産むのに、この仕打ちは残酷です。>。<
働き先は、面積は非常に広い市の非常勤職員です。役所がこんなんで良いのかと・・・
何か知恵をお持ちの方は、力を貸してください。
よろしくお願いいたします。
今年から働きはじめ年末に出産予定なので、退職まで約7ヵ月ほど勤務になります。
失業保険の給付条件を調べたところ、1年以上働いていないと資格がない、と記載されていたように思います。
しかし、本当なら、産後休暇制度はあったので、産後休暇を取る資格はあったはずなのに、出産を理由に退職せざるおえない状況にさせられたのが非常に不満です。
子供が3人になるので生活費は出来るだけ稼ぎたいのに、仕事も辞めなきゃいけない、ボーナスももらえない、出産手当金ももらえない、失業保険ももらえないとなると本当に不満いっぱいです。
少子化時代に3人も産むのに、この仕打ちは残酷です。>。<
働き先は、面積は非常に広い市の非常勤職員です。役所がこんなんで良いのかと・・・
何か知恵をお持ちの方は、力を貸してください。
よろしくお願いいたします。
出産手当金はもらえますよ^^;仕事を辞めて旦那さんの扶養になればもらえるものです。
それにしてもひどいですねぇ。。それに役所が。。。それはやっぱり訴えるべきだと。。。^^;とりあえず出産を理由に解雇することは労働基準法で禁止されてありますし。。。まだ退職届を出していないのであればいいのですが。。。
すみません^^;間違えてました^^;出産手当金ではなく出産一時金がもらえるんですよね^^;出産手当金は仕事をしていないともらえないですもんねぇ。。。^^;
それにしてもひどいですねぇ。。それに役所が。。。それはやっぱり訴えるべきだと。。。^^;とりあえず出産を理由に解雇することは労働基準法で禁止されてありますし。。。まだ退職届を出していないのであればいいのですが。。。
すみません^^;間違えてました^^;出産手当金ではなく出産一時金がもらえるんですよね^^;出産手当金は仕事をしていないともらえないですもんねぇ。。。^^;
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