退職するか、産休・育児休暇を取るか(取れるかわかりませんが)悩んでいます。
4月に出産予定です。
私が働いているのは小さい会社で、ほとんど出産・育児休暇後復帰の前例がなく、店長の退職前提の話しぶりから、産前休暇に入る時期くらいの2月末で退職しようと思っていました。

ところがつい最近、店長から産休を取ったあと復帰して、しばらく働いてから大変だと言って退職したら?というようなことを言われました。(出産手当金が受け取れるからだと思います。)←ありがたい話なのですが、近くにある保育園は生後10か月からしか入れないため、この話はあまり現実的ではありません。

そういった話をしていたら育児休暇を取ってもいいよ、とのこと。夫の職場は毎年3月が異動の時期になっており、育児休暇を取って来年4月から復帰することにしていても3月に転勤があるかもしれないのですが、店長はそれでもいいとの返事。(夫曰く、今年の3月はたぶん異動はないだろうとのことで、問題は来年の3月なのです。)

3月に夫の転勤があった場合:育児休暇後退職→失業保険は受けられますか?
失業保険が受けられないなら2月末で退職して、延長手続きをして1年後に職探しをしたほうがいいような??(転勤があってもなくても大丈夫ですし・・・。)

現在の職場は土日出勤のシフト制のため、たとえ復帰したとしても保育園+親に援助を頼まなければなりません。正社員だと月の半分くらいは20時頃まで残らないといけないので、パートでの復帰予定です。(保育園代と親へのお礼でプラスマイナス0か赤字?かなぁと思っています。仕事をしたいのは家にずっと子供と自分だけだと大変だということや、仕事をやめなければよかったという話を聞くためです。あと、仕事をしていないと家にひきこもってしまいそうです・・・。)

まあこうして悩んでいても、産休・育児休暇を取れるかはわからないのですが・・・。会社が嫌がることはあまりしたくないですし・・・。(店長は育児休暇を取っていいと言ってくれてますが上のほうはどう言うかわかりません。)
今の仕事をすごく続けたいわけではないのと、土日出勤なのもネックになっています・・・。

産休・育児休暇を取得(うまくいけば復帰)して受け取れる手当金・給付金か、失業手当で受け取れる金額のほうが大きいのかも気になるところです。(現在勤続9年目、手取りは18万くらいです。)

わかりにくい文章ですいません。アドバイス頂けるとうれしいです。
悩むくらいだったら辞めた方が良いですよ。
産休も育休も会社の手続き等いるので、手続きしてくれる人がいなければ、本人が会社に書類を書いてもらって、社会保険事務所やハローワークに提出する必要がありますよ。
復職する人が取得する物だから、復職をされるのであればもちろん取られた方が良いですよ。
まず、ご自身がどうされるか決める方が良いと思います。
扶養家族の手続きについて
扶養家族の手続きについて教えてください。

結婚により3月中旬に退職しました。
今月失業保険の受給が終わります。
就職先もきまらなかったので、扶養に入ろうかと思っています。
そこで、扶養に入るときは年収103万以内に抑えないと税金があがるんですよね?
私の場合1~3月までの収入、退職金、失業保険の受給とあわせると103万を
超えてしまいます。
この場合今年1年は扶養に入れないのでしょうか?
関係なく来月から扶養に入れるのでしょうか?

こちらの類はよくわからなくて・・・
よろしくお願いします。
扶養には大きく二つあります。
①税金(所得税、住民税)上の扶養(配偶者控除)
②健康保険(被扶養者)や年金(第3号被保険者)の扶養
です。
①は、奥さまの所得が38万円(給与収入なら103万円)以下なら、今年からご主人は配偶者控除が受けられます。でも、所得が76万円(給与収入なら141万円)未満であれば配偶者特別控除を受けられます。また、奥さまの所得には退職金のような分離課税のものや失業保険のような非課税所得は含めません。
②は、奥さまの収入が130万円以下で、ご主人の年収の1/2以下であれば、これらの扶養となります。これは今後の見込みで過去ではありませんから失業保険の受給が終わって就職する予定がなければすぐにでも加入できます。でも、各健康保険(組合)で多少の裁量があるようですから、ご主人の会社(健保組合など)で問い合わせてください。
その他に、ご主人の会社の福利厚生で家族手当のようなものが支給されることがあります。これは会社独自の制度ですから、会社でお尋ねください。
いずれの場合にも会社(及び健康保険組合)に届けを出さなければ適用されませんので、届けをお忘れなく。
扶養の手続きで、昨年の所得税課税証明書を提出するように言われたのですが、本当に必要でしょうか?
離職票は必要ないとのことでしたが、提出する必要はありますか?
私は8月末に退職し、失業保険を受給する予定はありません。また今後1年間は働く予定はないので収入見込みは無しです。
9月1日から主人の社会保険(旧政府管掌健康保険)で扶養に入る際、この所得税課税証明書を添付するように言われました。

どなたかお詳しい方宜しくお願いします。
所得の有無を確認するために提出を求めるのでしょうが、現時点において交付可能な課税証明書は平成20年分であり、実際は被扶養者資格の有無を確認できる証明書にはなり得ません。

>この所得税課税証明書を添付するように言われました。

「添付」するように言われたとのことですが谷も提出するような書類があるということですね。
雇用保険
雇用保険(失業保険)をもらう場合、任意保険や国民保険に入っていると雇用保険をもらうことができないのでしょうか?
ご質問にある「任意保険」とは?
例えば
①「生命保険」とか「火災保険・自動車保険(損害保険)」の類でしょうか?
それであれば、全く問題ありません。
②それとも、会社を退職したあとに加入する、「健康保険の任意継続」のことでしょうか?
これでも全く問題ありません。

③「雇用保険(失業保険)をもらう」ということですので、現在「無職」と推察します。であれば、②でない限り「国民保険(は国民健康保険と解釈しますが)」に加入するか、家族等が加入する社会保険等の健康保険の被扶養者に認定してもらう(それなりの認定基準がありますが・・・)必要があります。(③は直接失業等給付の受給要件とは関係ありませんが。)
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