失業保険について教えてください。
現在派遣社員として働いています。
今の派遣先は4ヶ月勤務し、正社員としてのお話をいただいていたのですが、
先週末に突然、今月末で契約終了で更新なしという話がありました。
(理由は資金的な問題のようです)

この派遣会社では4ヶ月しか仕事をしていませんので、
当然雇用保険も4ヶ月分しか払っていません。
前職は別の派遣会社で働いており、ここでは3年近く雇用保険を支払っていました。
前職の契約満了後、1ヶ月ブランクがあり、現在の仕事をしています。

契約終了日以前2年間に被保険者が12ヶ月以上雇用保険を支払っていないと、
失業給付を受けられないと聞いたことがあります。
派遣会社が違っていても、トータルで2年間に12ヶ月以上の
雇用保険を支払っていれば、給付は受けられるのでしょうか?
それとも、その派遣会社ごとで…となるのでしょうか。

また、もし給付が受けられる場合、失業してからどれぐらいで
給付を受けられるようになるのでしょうか。
大丈夫ですよ、安心してください。
1ヶ月のブランクなら問題ありません。正確には空白期間が1年以内なら通算できますから。
ご質問の内容を読むかぎり、特定理由離職者に該当します。
ハローワークの認定がおりれば、給付日数は解雇と同様に扱われます。
給付制限、つまり待期期間は同様の扱いを受けられれば、7日と初回認定日までの日数(大体3週間くらいです)プラス約1週間で振り込まれます。
話を簡単にすると、離職票を提出しいって認定されてから1ヶ月後です。
注意してほしいのは振り込まれる金額は1ヶ月分よりも少ないという点です。なぜなら、待期期間7日については支払い対象日にならないからです。
なお、もし認定をうけられなければ、この待期期間は7日プラス3ヶ月の給付制限がかかることになります。
失業保険について質問です。
5月末に入籍しまして、6月末日に
退社します。正社員を7年少しやっていました。
現在(6/4)住み込みの正社員なのですが、6月末あたりから有給休暇をもらい旦那
の家で一緒に暮らし始めます。
通いだと難しい出勤時間と労働時間なので、失業保険の特定理由離職者になりますか?
その場合、旦那の厚生年金の扶養家族にすぐ入らない方がいいでしょうか?
貰える金額はどのようにして調べられますか?
よろしくお願いいたします。
自分の都合で辞めた場合は基本的に自己都合退職に振り分けられます。
通いだと難しい位置に「自分が(会社のせいでない)」移動しているので特定理由離職者と判定されるのは難しいと思います。

失業保険が出るのは失業証明書が発行されてから3ヶ月後になります。
(実質失業してから4ヶ月後くらいになります)

もらえる金額はハローワークが失業前の3カ月くらいをさかのぼった金額から算出してくれます。
再就職手当に関して質問です。
再就職手当を申請したい場合、給付制限期間は、
申請期限とされてる1年以内に含まれないといけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
退職の状況です。
勤続6年で雇用保険に加入しており、基本給付日数は90日です。
2009年9月2日に退職しました。

現在海外におり、帰国後にハローワークへ行こうと考えておりましたが、
当初調べた内容が間違っており、失業保険の給付を受けながらの求職活動が
難しい事が分かりました。
現在、下記の日程で給付申請に行こうと考えております。
当面の生活費等の為、早期就職し再就職手当を申請出来ればと考えております。

2010年5月25日もしくは2010年6月9日に、給付の申請に行った場合、
失業保険の受給は途中で打ち切りになるということは分かったのですが、

早期就職が出来て再就職手当を申請したい場合、
給付制限期間終了日が「退職の翌日から1年」を過ぎていても、再就職手当申請は可能でしょうか?

もしくは、給付の申請に行った時点で、給付の申請自体が拒否されてしまうのでしょうか?
(給付制限期間後の受給期間が短いもしくはない為、申請の意味がない・・・など)
色々調べてみましたが、良くわかりませんでした。
長い質問で申し訳ありません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
どういう理由で海外に行かれて、帰国後当面の生活費が必要になるのかわかりませんが、手続き後、夫の海外赴任に同行等で受給期間の延長をしている方ではないのですよね?
それであれば、受給期間満了日はH22.9.2になります。
手続き後、7日間の待期期間があり、その後3ヶ月の給付制限期間がありますので、5/25手続きなら、5/25~5/31が待期、6/1~8/31までが給付制限期間となります。9/1から失業の状態であれば支払いが始まりますが、満了年月日が9/2のため、2日分が最大限となります。
再就職手当についてですが、所定給付日数の1/3以上残っていることが必要ですが、これは給付制限経過後受給期間満了までも1/3以上残っていることが必要です。質問者様の所定給付日数は90日ですので、30日以上残っていることが必要ですね。逆算すると、8/4からの支給でギリギリ30日。給付制限は5/4~8/3。4/27~5/3が待期。なので、手続きが4/27以前であったらOKですね。それ以降になると、手続きできないことはないですが、何も出ないから、申請しても支給されませんので、申請するだけムダですね。また、4/27までの手続きであったとしても、1/3以上というのは就職日の前日まで支払いしたとして残っている日数ということになりますので、そこにも注意が必要ですね。
あと、手続きをする際に採用が内定している場合は手続きができませんし、もちろん再就職手当も出ません。それに就職日から約1ヶ月半後の支給のため、当面の生活費等でお考えの場合は、通常は会社からもらえる給料の方が先だと思いますよ。

補足についてですが
給付制限満了後、就職日の前日まで支払いを受けたとして、受給期間満了まで30日以上日数が残っていなければ、再就職手当は申請できません(ちなみに申請期限は就職日の翌日から1ヶ月以内です)。
今年の3月31日まで働いていた会社を出産のために辞めました。
旦那の会社の扶養(健康保険含めて)に入ろうと手続き書類を見たところ
当該年度の源泉徴収票とありました。当該年度とは20年度でしょうか?
あと、源泉徴収票とはどこでもらうのでしょうか?
職場から送られてきたのは離職票(1)・(2)のみでした。

あと、失業保険の延長の申請(出産のため延長できるそうです)
書類に離職票が必要ですが、旦那の会社の扶養になるのにも
同じ書類が必要と記載がありました。
その場合はどうしたらよいのでしょうか?
再発行が可能なのでしょうか??

なにせ会社を辞めてこのような手続きをしたことがないので
分からないことだらけです。よろしくお願いします。
まず源泉徴収票ですが、これは退職した会社から発行してもらうものです。
質問者さんの場合は今年(20年度)の1/1~3/31までとなります。
おそらくまだ作成してもらっていないと思いますので、退職した会社に問い合わせと依頼をして発行してもらえば大丈夫です。
扶養加入の際に離職票が必要というのは初めて聞きましたが、写し(コピー)は不可なのでしょうか?
原本以外不可ならばこれも退職した会社に依頼するしかありませんが、旦那様の会社に問い合わせてみてはどうでしょう?
あと、健康保険の扶養に加入の際は年金手帳もしくは基礎年金番号(年金手帳の始めのページに番号が記載されています)
も必要となりますので、気を付けてくださいね。
契約満了により3月末で退職した後の手続きについて。
3月上旬に入籍をし、3月末で契約満了により退職しました。
4月20日に主人の居住する県外への引っ越しを予定しており、
主人の扶養による健康保険と、国民健康保険の手続きで迷っています。

退職理由は会社都合のため、引っ越し後、すぐに失業保険手続きをし
5月くらいから失業手当を受給したいと考えています。

主人の会社は同居した日(4月20日)からのみ、扶養による健康保険に加入できるとのこと、
すでに8日たっていますが、20日までのあと12日間、現在居住の自治体で国保に加入する必要はありますか?
よく分かっていないのでお恥ずかしいですが、病院に行かなければ(事故などないと仮定して)
保険証は必要なく、あと12日間のために、1か月分の保険料を支払うのはもったいないと考えています。

4月 8日~ A自治体の国民健康保険
4月20日~ 扶養
5月 1日~ B自治体の国民健康保険(失業手当受給による)

分かりづらいですが、上記の状態で、おかしなところはありますか?
A自治体へ加入の必要性と、もっと分かりやすくお得な方法があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
>>すでに8日たっていますが、20日までのあと12日間、現在居住の自治体で国保に加入する必要はありますか?

結論から申し上げると、必要はあります。
健康保険は1日たりとも、間をあけちゃいけないという「国民皆保険」制度です。
保険料ですが、4/20から扶養に入れるのであれば、4月分は還付(返還)されますので、ご安心ください。手続きするとき、その旨伝えれば、「還付されますよ」と言われると思います。

面倒でしょうけども、万が一、病気や怪我になったときのこともありますし、手続きはするほうがよろしいかと思います。

年金についても、種別変更の手続きが必要です。
3/31までは厚生年金(国民年金第2号)
4/1~4/19は国民年金第1号
4/20~は国民年金第3号
です。
第3号への変更は、ご主人の会社でやってくれますが、厚生年金から第1号への変更はご自身で行う必要があります。
こちらも保険料はかかりません(払っても還付されます)。

いずれも退職の翌日から14日以内が期限になっています。
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