正社員解雇での保障についてご教授願います。
当方、とある会社に正社員として勤めております。数年前に会社が一般労働派遣の認可をとり、私も大手企業に派遣されるようになりました。

現在の市場の影響により、派遣先から今年の3/31で契約終了となりました。(因みに3/31で在籍4年です)

2月初旬に会社から4月以降の契約更新の可能性が低いので転職活動を許可すると言われ、先週の2/25に4月以降の契約が正式に終了となった為、他に派遣する先も無いので『解雇』であると解雇通告書を渡されました。

一般労働派遣を認可される前は、事務所で仕事をしていたので派遣先の契約が終了となっても、事務所に戻れると思っており解雇になるとは思ってもいませんでした。
しかし、派遣されている8割が契約終了となる為、8割も事務所に戻ってこられると経営不振となるので解雇だそうです。
(要は人員整理ですね。)

解雇通告書の中身は、

就業規則のある条に該当する為、3/31付で解雇とし、3月分の給与は解雇後1週間以内に支払います。

とだけ記載されております。

解雇通告書の中身には、退職金・一時保障金(慰労金??)等の支払いについては一切記載されておりません。

この様な場合は、保障金(例:1ヶ月分の給与)等にあたるものは請求出来るのでしょうか??

私としては、この様な市場の影響で解雇されても再就職が直ぐに決まるとは思えませんし、会社都合の解雇なので失業保険は自己都合より早く支給されますが、失業保険の額は月収にも満たないので生活が苦しくなります。

退職金については、3年目に退職金共済に加入すると会社から説明があり、書類にサインしております。

解雇通告書には退職金について記載されていないので問い合わせるつもりですが、ついでに保障金についての請求も主張できるのであれば請求しようと思っておりますのでご教授願います。
派遣先との契約打ち切りが、貴殿の解雇事由となるかどうかは、議論が分かれるところですが、ご質問事項について。

一時保証金・慰労金ですが、解雇予告手当のことですね。
貴殿の場合は、2月25日解雇通知、3月31日解雇ですので、会社は支払いの義務はありません。
法は解雇の場合30日前に予告することを求めていますので、その日数が不足する場合は、不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。今日通知して今日解雇の場合は30日分の解雇予告手当を支払います。

退職金ですが、中小企業退職金共済(中退共)の加入されているのであれば、直接中退共からあなたに支払いがされますが、当然請求しなくてはなりません。その点は会社へ依頼されたらよろしいでしょう。
なお、会社の退職金規程による支給額>中退共の支給額 の場合は、差額を会社へ請求できます。
26歳鬱病ニートです。

実家帰ろうか、そしたら車買わないといけない田舎なので(´つヮ⊂)

1人暮らし続けながらまた仕事しようか、フルタイムまだきついし(´つヮ⊂)

悩み中で夜も昼寝も夢
はそればかり。

今は実家で静養中です。

失業保険3ヶ月もらえるから、猶予はまだありますが、悩み解決しません。
うつ病から脱した、40代です。お気持ち、お察しします。

あくまで、私の実例ですので、参考の1/100くらいにしてください。

自分は、面倒見の比較的良い方の会社で、2年半「休職手当」が出た、また「障害者年金をもらっている」「社宅」という、良い条件だったので、実家に帰らず、「リワーク」に行き始めました。しかし!まわりが鬱病人だと、向上心が出ないんです。「みんな、鬱病だから仕方がない」と傷をなめあっているようで、「これではいかん!」と思い、やめちゃいました。で、「スポーツクラブ」に5時間ぐらい、週4で通うようになり、途中から会社の手違いで「休職手当を減額」という不当な目にあったので、「1勤務、2休」のペースで日雇いフルタイムで、バイトしました。(前の日に勧誘メールや電話が来るので「明日働きます」と言って働くと、次の日現金でくれる、良い会社でした)そのうちにうつ病が良くなっちゃいましたが、会社にバイトがばれちゃったので、辞めて転職します。結果的には給料が上がり、鬱病も治ったと、この不景気にしてはあり得ない結果になりましたが、精神科の先生に、「人生の転機には、後で振り返ると、良かったと思う事しか起こらないと考えなさい」と言われ、本当にその通りだと思っています。

あなたさまの考える事が、最善の結果に流れるのではないでしょうか?もしかすると、ご実家にいた方が、病気が完治するかもしれません。ご快復、祈念いたします。
結婚・妊娠にて仕事を退職するとしても 失業保険(給付金)は貰えるんでしょうか? どのくらい額で、どのくらいの期間 もらえるのでしょうか?
受給出来ますよ、まず結婚退職ですが、二つケースとしてあります。
ケース1、結婚による転居で、現在の会社までの、通勤時間が1日往復4時間超になった場合においての退職、この場合は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間が免除されます、また失業給付金受給中は、御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金になりますが、この際の国保税が減免されます。

ケース2 1以外での退職、自己都合退職で、給付制限期間有です。

妊娠の場合は、離職理由が妊娠の場合は、受給期間を延長する事で、特定理由離職者に該当します、この場合、出産後8週間は、求職活動が出来ない時期と定められてますので、その後、求職活動が出来る環境になった際、延長解除、求職活動、給付金受給となります。

出産前に受給する場合は、自己都合退職で給付制限期間が付きます、出産予定日から6週前まで、求職活動をしても良い、期間となってます。

額ですか、離職直近の6ヶ月の給与によります、6ヶ月の総給与150万とすると、基本日当約5000円、120万とすると約4600円です。
期間は、雇用保険被保険者期間10年未満で90日です。
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
このご質問だけでは、多分答えようがありません。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。

例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。

さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。

失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。

貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。

それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。


認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。

それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。


ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。

長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
こんにちわ。
退職に当たって、健康保険・国民年金・所得税・失業保険について知りたいのですが。
8月末で退職しました。今は妊娠&入院中のため仕事はしていません。今後もしばらくは仕事はしないと思います。
退職した時点で年収は168万超える位です。

☆9月1日からは夫の健康保険の扶養に入りましたが、このときに国民年金も自動で加入という形になってますか?(主婦は支払わなくても大丈夫ということは聞いていますが)

☆入院中の為ハローワークには行けないので受給期間延長手続き中で来年2月くらいになったらハローワークに通うことになると 思います。そこで実際に失業保険をもらうことになったら健康保険の扶養は外されてしまうのでしょうか?

☆年収168万を超えているので所得の扶養には入れないので今年の分だけは確定申告という形でいいでしょうか?
来年になると就職しての収入は0円だと思いますが、退職金(60万位)と失業保険をもらうことになります。この場合夫の扶養控除申告書の控除対象配偶者に記入(所得の扶養範囲内ということで)していいのでしょうか?

以上ですが、平成22年度分としては、健康保険・国民年金は夫の扶養内、所得は自分で確定申告、平成23年度分はすべて夫の扶養に入るので自分での手続きする内容はなくなるっていうことでいいのでしょうか?

入院中で自由に動き回れなくて苦労しています。この内容の質問でわかってくれる方の回答お待ちしております。
〉扶養には入れないので今年の分だけは確定申告という形でいいでしょうか?
控除対象配偶者かどうかと、確定申告の必要性の有無とは、関係ありません。
ご主人にとってあなたが控除対象配偶者かどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することであって、あなた自身の税とは全く別です。

今回の年末調整前に、ご主人が勤め先に「平成23年分 扶養控除等申告書」を出したからって、今年のあなたの申告がされたことになるわけではありません。
失業保険受給中の内職について。
どなたか、お教えください。

現在、一日に2時間ほど、内職をしていますが、内職における時間や報酬金額によって、基本日額が減額、または不支給になると聞きました。減額される場合の報酬の限度金額は計算して分かりましたが、不支給になる場合が分かりません。

内職で、
①一日、いくら以上報酬があったら、不支給になるのか?
②またそのの場合、不支給になった日の基本日額は持ち越されるのか。

以上、2点をお教え下さい。

地域のハローワークでは、「アルバイトの場合」のみしか答えてくれず、「内職でそんなに高額の報酬があることは、今までなかったから答えられない」という回答です。

宜しくお願いします。
アルバイトや内職をしたときは正しく申告しないと不正受給になります、
正しく申告すればその時の状況で給付をするか、半分にするか、停止するか、等を職安が決めます
報酬の額で不正受給がきまるわけではありません
正しく申告しないことが不正受給になるのです
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