派遣切りにあった後の健康保険、年金保険の対応方法について
4月に妻が派遣切りとなり、職を失い、6月から雇用保険(失業保険)がおりることになっています。
妻は働く意思があり、別の派遣会社に登録するなどして、職を探していくようです。
また、職探しと並行して資格を取る勉強もするようです(3ヶ月~半年?)
この場合、妻個人として、健康保険、国民年金に加入するのが良いのか、
私の扶養として申請するのが良いのかどちらがよいのでしょうか?
ちなみに妻の考えとしては
1.仕事は探すが、いつから働けるかはわからない
2.資格取得の勉強をしている間も仕事探しは継続する。
3、仕事が見つからない間は特にバイト等はしない(資格取得まで)
よろしくお願いします。
4月に妻が派遣切りとなり、職を失い、6月から雇用保険(失業保険)がおりることになっています。
妻は働く意思があり、別の派遣会社に登録するなどして、職を探していくようです。
また、職探しと並行して資格を取る勉強もするようです(3ヶ月~半年?)
この場合、妻個人として、健康保険、国民年金に加入するのが良いのか、
私の扶養として申請するのが良いのかどちらがよいのでしょうか?
ちなみに妻の考えとしては
1.仕事は探すが、いつから働けるかはわからない
2.資格取得の勉強をしている間も仕事探しは継続する。
3、仕事が見つからない間は特にバイト等はしない(資格取得まで)
よろしくお願いします。
貴方の扶養家族として、健康保険に加入できるのなら、そのほうがお得だとは思います。
扶養認定されれば、年金も第3号被保険者となり、保険料負担なしで国民年金に加入しているのと全く変わりません。
ただし、扶養認定されるかが問題です。
基本的には、収入が年間130万円(60歳以上及び障害者は180万円)未満で、かつ、貴方の収入の2分の1以下であり、貴方に生計維持されていることが条件となります。
保険者(社会保険事務所or健康保険組合)によって認定基準が異なりますので、詳しくは、加入されている保険者にお問い合わせください。連絡先は保険証に記載されています。
一般的に、失業保険を日額3,611円以上もらっている場合は、その間は認められないことが多いです。
扶養認定されれば、年金も第3号被保険者となり、保険料負担なしで国民年金に加入しているのと全く変わりません。
ただし、扶養認定されるかが問題です。
基本的には、収入が年間130万円(60歳以上及び障害者は180万円)未満で、かつ、貴方の収入の2分の1以下であり、貴方に生計維持されていることが条件となります。
保険者(社会保険事務所or健康保険組合)によって認定基準が異なりますので、詳しくは、加入されている保険者にお問い合わせください。連絡先は保険証に記載されています。
一般的に、失業保険を日額3,611円以上もらっている場合は、その間は認められないことが多いです。
失業保険について教えて下さい。
平成17年4月~平成18年3月 A社(週5日40時間パート)自己退職
平成18年4月~平成19年1月 B社(週5日40時間パート)自己退職
このような場合2社合わせて1年以上になるので、失業保険は対象になりますよね。
もちろん働く意思はちゃんとあります。働かないと生活できないので。
だとしたらA社から離職票等もらう必要がありますか?
平成17年4月~平成18年3月 A社(週5日40時間パート)自己退職
平成18年4月~平成19年1月 B社(週5日40時間パート)自己退職
このような場合2社合わせて1年以上になるので、失業保険は対象になりますよね。
もちろん働く意思はちゃんとあります。働かないと生活できないので。
だとしたらA社から離職票等もらう必要がありますか?
法律では失業保険に6カ月以上入っていた人が失業した場合、
再就職活動のための失業給付金を受け取ることができます。
A社からB社への転職期間が短いため出ません。
19年1月に退職した時点で離職票を貰って職安に手続きして下さい
再就職活動のための失業給付金を受け取ることができます。
A社からB社への転職期間が短いため出ません。
19年1月に退職した時点で離職票を貰って職安に手続きして下さい
失業保険について
2009年10月に退職をしました。
旦那さんの転勤があったためやむをえず、住民票も転勤先(A県)に移しました
失業保険をまだ申請していない中
新たな場所に(B県)転勤との話が出てきました。
この際、A県で失業保険の申請をしていなく、B県で新規で申請した場合
3か月の待機期間を免除して普通に失業保険を受給できるのでしょうか?
もしくは、今のA県で申請しておかないと、B県で申請したところで受給はできないですか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
2009年10月に退職をしました。
旦那さんの転勤があったためやむをえず、住民票も転勤先(A県)に移しました
失業保険をまだ申請していない中
新たな場所に(B県)転勤との話が出てきました。
この際、A県で失業保険の申請をしていなく、B県で新規で申請した場合
3か月の待機期間を免除して普通に失業保険を受給できるのでしょうか?
もしくは、今のA県で申請しておかないと、B県で申請したところで受給はできないですか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険は住民登録がある所で受給されます。
雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者証に書かれている
住所では無いので引っ越した所でも受給は出来ますよ。
A県でしなくてもB県で受給申請が出来ます。
私なら3ヶ月待機もあるので早く現住所で申請をして
受給途中、待機期間に引越しをすればいいと思います。
引越し時のA~B県の手続きもハロワで簡単に出来ますよ。
雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者証に書かれている
住所では無いので引っ越した所でも受給は出来ますよ。
A県でしなくてもB県で受給申請が出来ます。
私なら3ヶ月待機もあるので早く現住所で申請をして
受給途中、待機期間に引越しをすればいいと思います。
引越し時のA~B県の手続きもハロワで簡単に出来ますよ。
履歴書の書き方について
セクハラに耐え切れず会社を辞めました。会社側もわかっていて失業保険がすぐに出るよう「会社都合」で処理してもらいましたが
求職活動の際の履歴書には正直に「セクハラのために辞めた」こと書いても印象は悪くないのでしょうか?
セクハラに耐え切れず会社を辞めました。会社側もわかっていて失業保険がすぐに出るよう「会社都合」で処理してもらいましたが
求職活動の際の履歴書には正直に「セクハラのために辞めた」こと書いても印象は悪くないのでしょうか?
書面上は一身上でよいと思います。
ですが、隠す必要はなく、面接で聞かれた場合に答えれば
いいでしょう。堂々としてよう。
ですが、隠す必要はなく、面接で聞かれた場合に答えれば
いいでしょう。堂々としてよう。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?
いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)
・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍
皆さんのアドバイスをお願いします。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?
いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)
・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍
皆さんのアドバイスをお願いします。
自己都合で退職された場合ですが、
申請→待機期間(7日間)→給付制限(三ヶ月)→給付期間開始ー初回認定日
の流れになります。待機期間(7日)は自己・会社どちらの退職でもあります。
給付を受けるにあたり必要なことは
・加入期間が足りていること
・働ける状態にあり、求職活動が行えること
があります。
給付中は「認定日」が四週間ごとに設けてあり、前回の認定日から今回の認定日前日までの期間の「求職活動」を審査します。活動が認められればその期間分の支給がおりる、というシステムです。
この求職活動は「ハローワークの就職相談」「実際に求人に応募する」などが認められ、「派遣会社に登録する」「求職サイトに会員登録する」「ハローワークで求職情報のみ閲覧」「新聞や雑誌の求職情報を読んだだけ」は認められません。資格取得や求職セミナーへの参加が回数として認められる場合も有りますが、「全部」ではないので、「この場合は認められるのか?」とあらかじめハローワークに確認しましょう。認定日に一回でも回数が足りないと、まるまる四週間分の支給が無いことになってしまいます。
これは実際にお金の下りる給付期間以外の、給付制限中も「求職活動○回以上必要」と決まりがあります(回数・期限は微妙に表記が違うので、申請したハローワークに必ず確認を)
退職後しばらく休養を……と窓口で言うと「求職する意思が無い」とみなされ、申請そのものが難しくなります。注意しましょう。
また、「申請できる期間」は離職から一年以内です。これは「一年以内に申請をすればいい」のではなく、「給付そのものまで終わらせる」必要があります(すごく長く勤めていて給付期間が240日あるなど極端に長い場合は別)
上にも書きましたが、給付が始まるまでに「3ヶ月」
給付期間は加入年数と年齢によって違い、一番短い90日でも申請から給付終了まで6ヶ月と7日かかります。
諸事情で申請が遅れ、一年目にまだ給付中(もしくは給付前)だった場合、一年目の日以降の支給はなくなってしまいます。
出産や育児、介護などの場合はこの「申請できる期間」を伸ばせますが、単なる結婚退職の場合は難しいです。
給付日数を減らしてしまわないよう、頭の隅に置いておいて下さい。
ちなみに結婚相手の職は特に問いません。
手続きそのものは難しくなく、退職後に会社から雇用保険申請のための書類と、社会保険の資格喪失の書類を渡されます。
渡された雇用保険の書類を持って、ハローワークに行ってください。たいていは雇用保険申請のリーフレットが一緒に来ますが、書類だけぽんと渡されたら、ハローワークに書類以外に必要なものが無いか確認して言って下さいね。
離職者が多いため、待ち時間がかなりあります。余裕をもって行って下さい。
申請→待機期間(7日間)→給付制限(三ヶ月)→給付期間開始ー初回認定日
の流れになります。待機期間(7日)は自己・会社どちらの退職でもあります。
給付を受けるにあたり必要なことは
・加入期間が足りていること
・働ける状態にあり、求職活動が行えること
があります。
給付中は「認定日」が四週間ごとに設けてあり、前回の認定日から今回の認定日前日までの期間の「求職活動」を審査します。活動が認められればその期間分の支給がおりる、というシステムです。
この求職活動は「ハローワークの就職相談」「実際に求人に応募する」などが認められ、「派遣会社に登録する」「求職サイトに会員登録する」「ハローワークで求職情報のみ閲覧」「新聞や雑誌の求職情報を読んだだけ」は認められません。資格取得や求職セミナーへの参加が回数として認められる場合も有りますが、「全部」ではないので、「この場合は認められるのか?」とあらかじめハローワークに確認しましょう。認定日に一回でも回数が足りないと、まるまる四週間分の支給が無いことになってしまいます。
これは実際にお金の下りる給付期間以外の、給付制限中も「求職活動○回以上必要」と決まりがあります(回数・期限は微妙に表記が違うので、申請したハローワークに必ず確認を)
退職後しばらく休養を……と窓口で言うと「求職する意思が無い」とみなされ、申請そのものが難しくなります。注意しましょう。
また、「申請できる期間」は離職から一年以内です。これは「一年以内に申請をすればいい」のではなく、「給付そのものまで終わらせる」必要があります(すごく長く勤めていて給付期間が240日あるなど極端に長い場合は別)
上にも書きましたが、給付が始まるまでに「3ヶ月」
給付期間は加入年数と年齢によって違い、一番短い90日でも申請から給付終了まで6ヶ月と7日かかります。
諸事情で申請が遅れ、一年目にまだ給付中(もしくは給付前)だった場合、一年目の日以降の支給はなくなってしまいます。
出産や育児、介護などの場合はこの「申請できる期間」を伸ばせますが、単なる結婚退職の場合は難しいです。
給付日数を減らしてしまわないよう、頭の隅に置いておいて下さい。
ちなみに結婚相手の職は特に問いません。
手続きそのものは難しくなく、退職後に会社から雇用保険申請のための書類と、社会保険の資格喪失の書類を渡されます。
渡された雇用保険の書類を持って、ハローワークに行ってください。たいていは雇用保険申請のリーフレットが一緒に来ますが、書類だけぽんと渡されたら、ハローワークに書類以外に必要なものが無いか確認して言って下さいね。
離職者が多いため、待ち時間がかなりあります。余裕をもって行って下さい。
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