夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?私はH19.10.19に退職し、H20.1.7から時給800円X5時間で働いております。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
扶養には大きく言って税金の扶養と年金&健康保険の扶養の二種類があります。
この二つは認定要件も認定された場合のメリットも異なる別の制度ですので
分けて理解をしてください。

1.税法上の手続についても保険の手続についても
提出書類については
各会社の裁量によりますので
絶対に原本が必要かどうかはその会社の人でないと分かりません。
ただ、税法上の扶養では
雇用保険からの給付は収入と考えませんので、
通常は雇用保険に関する書類は不要です。
年金&健康保険の扶養については
雇用保険からの給付も収入と考え、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合、
受給中は扶養とはなれませんので
受給をさせないために原本の提出をさせる会社もあります。
ただ、質問者さんの場合は再就職手当ということで給付を受けるので
失業給付は受けませんよね?
だったら、その旨をご主人の会社に相談した方が良いかと思います。

2.質問者さんの昨年収入は
税法上の扶養においても年金&健康保険の扶養においても関係はありません。
ただし、健康保険の扶養は
所属する健康保険組合によって運用が若干異なることがありますので
正確なところはご主人の勤務先に確認してください。

3.ご主人の扶養として健康保険に加入できるかということでしょうか?
でしたら、
質問者さんの今後の年収見込みが130万円未満であれば扶養となれます。
細かい運用については
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
月収が108,333円(130万÷12ヶ月)以下であれば扶養となれます。

4.質問者さんの今後の収入見込みが130万円未満(月収108,333円以下)であれば
国民年金の3号被保険者(年金の扶養)となれ
質問者さん分の年金保険料支払は不要となります。
扶養要件を満たさなかった場合は
ご自分で国民年金に加入することとなります。

5.年間の給与収入が103万円を超える場合は
所得税を支払う必要があることがあります。
(年収が103万円以下でも月収が88,000円以上となる場合は
その月は所得税が引かれる事もあります。
結果的に年収が103万円以下であり
年末調整もしくは確定申告をすればその分は還付されますが)
また、年金&健康保険の扶養となれなかった場合は
ご自分で国民年金保険料と国民健康保険料を支払う必要があります。

6.はじめに書きましたが
扶養にはおおまかに言って二種類あり
認定要件などが別々になっています。
税金の扶養
質問者さんの1月~12月の給与収入(雇用保険からの給付は除く)が103万円以下であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合はご主人の所得税および住民税が安くなります。
年金&健康保険の扶養
3・4でも書いたとおり
質問者さんの年収見込みが103万円未満(月収108,333円以下)であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合は
質問者さんの年金保険料・健康保険料負担が不要となります。
ただし、こちらの扶養については
所属する健康保険組合によって扱いに若干の違いがありますので
詳しくはご主人の勤務先に問い合わせてください。
派遣社員です。1ヶ月切った状態で突然の「派遣停止通知書」が今日届き、更には担当営業にこちらから電話しなければ何も報告がなかった状態です。有給休暇の消化、今後の離職票の退職理由などについての質問です。
初めまして。突然の質問で失礼します。
私は2009年3月11日から今の職場に派遣され働いています。
最初の1年ほどは3ヵ月毎に派遣の担当営業から契約更新しますかとの連絡があり、
その都度更新をしていたのですが、次第に連絡がなくなり、いつの間にか勝手に更新されていました。私としてはそれで不都合はありませんでしたが、
今回突然(2/8)に派遣元から「派遣停止通知書」が届きました。
来月の3月5日で3年満期終了になるのでこれで終わりになりますという内容でした。
担当営業に連絡をし、内容を聞いたところ、企業から聞いてませんでした?との返事で、
今の派遣元では契約打ち切りで、現在派遣先と相談の上、派遣先でアルバイトとして
話が進んでいるが詳細がまだ来ないのでお伝えできなかったというのです。
私としては、1ヶ月切っているのに水面下で話が進んでいたこと、それも知らず報告もなし。
更には有給休暇が23日余っています。この消化に関しては、3月4日以降は失効になるとの
事でした。担当営業は派遣先でアルバイトとして雇われた時に有給が移行出来るか確認してみるとのことです。
私が納得いかないのは、2点あります。
①1ヶ月切っているのに何も現状報告がなかったこと
②それにより、計画的に有給消化が出来なかったので有給休暇をきちんと消化したい

今の派遣先はサービス業でシフト制です。すでにシフトも組まれていますし、
今までなかなか有給を取らせて貰えませんでした。
派遣先のアルバイトの条件次第では継続しようとも検討しておりますが、
すでに双方に信用がなく、継続するのが正直不安でもあります。
プラスで質問ですが、
①もしアルバイトとして継続拒否した場合、会社都合の退職になるのでしょうか?
②その際に、失業保険手当てはどの位の期間を経て給付されるのでしょうか?

話がまとまらずに申し訳ありません。
今回派遣社員をして働くのも、こういう状況下に置かれるのも初めてなので
どうしていいのか分かりません。
どうかご回答宜しくお願い致します。
>①もしアルバイトとして継続拒否した場合、会社都合の退職になるのでしょうか?
アルバイト契約するしないは、あくまでも今までの派遣契約とは違うので、派遣元との労働契約は契約期間満了による終了になりますから、会社都合になります。
派遣契約の更新を断った場合には、自己都合ですが、そうではないので、会社都合になると考えてください。

それと、有給休暇に関してですが、基本的には、労働する会社は同じかもしれませんが、雇用が変わりますから、法律上は、有給休暇は引き継ぎません。(引き継ぐ必要が無い)
派遣労働者の有給休暇は、派遣元が与えるものになるので、移行できるか確認するというのは、有給消化をされたくないことでの時間稼ぎだと思います。
退職日が決まっている場合には、時季変更権が行使できないので、無条件で取得可能です。
シフトが決まってるから、取らせられないとかはできません。人が足りないというの条件になりません。

過去、私の場合は、有給消化を別の人が取ったことで、半分とばっちり受けた側ですが、約1か月間、二人のSVで、朝9:00~23:00までの仕事(土日含む)を、回してました。そもそも3人ってのも少ない気はしますが・・;
失業保険受け取りについてです。

いろいろ見てみたのでさすが、わからないので質問させて下さい。

7月に退職し、先日初回認定日を終え、
失業保険の初回分の受け取りを終了しました。
失業保険受け取りは、あと二回残っています。
退職してから、夫の扶養家族に入っており、失業保険初回分受け取り後、扶養家族ではいけないらしいとゆうことに気づきました。
失業保険の待機期間終了後?1度健康保険は使用しています。
ちなみに、基本日当額は5000円ほどでした。
こういった場合、失業保険の不正受給となり、3倍の返還を求められるのでしょうか?
また、あと二回、失業保険の受給が残っていますが、今後の対応はどうしたらよいのか調べてもわからず、
困っています。
ご回答、よろしくお願いします。
扶養には税務上の扶養と社会保険上の扶養があります。
失業保険は税務上は非課税ですのでこのままご主人の扶養に入っていて大丈夫です。
社会保険上では月額108,333円以下であれば扶養に入れるのですが日額が5.000円ほどでは無理ですので今すぐ国民健康保険に切替て下さい。
間違いに気がついてすぐ手続きすれば失業保険の不正受給にはなりません。

■補足に回答します。
裏情報ですが、失業保険の給付が開始されてもそのまま扶養に入ったまま過ごしてしまうなんていう事もやろうと思えばできます。方法は簡単で、失業保険の給付期間になっても知らないフリをして申告をしなければいいだけです。(これもまたたて割り・・・が原因ですね)
しかし回答したように月額108,333円以上の収入がある方は扶養には入れない決まりになっています。いわば2重取り(違反行為)です。
失業保険給付期間中に一度も健康保険を使わなければ発覚する可能性は低いですが、健康保険を使って医者にかかるとおそらく発覚してしまいます。
その場合、失業保険給付開始日にさかのぼって国民健康保険料を支払わなければならない事になると思います。
やはり正しく申告される事をお勧めいたします。
失業保険受給中の、求職活動についてです。今、失業保険を受給中なんですが、求職活動についてお聞きします。


ハローワークでの、パソコンを使った、求人検索は求職活動1回にカウントされますが、
自分の家で、パソコンで検索した会社に、
電話で問い合わせて、
『土日休みは可能か?』などを聞いたりしたんですが、結局、そこの会社では、土日休みはダメみたいで、面接までは至りませんでした。

この、電話での問い合わせのみで面接まで至らなかった場合は、
求職活動1回にカウントされますか?

次の認定日が、10/1なので、もし、カウントされないなら、もう一回ハローワークに検索に行かないとイケないので、早めの回答お待ちしてます!!
ギリギリで認定日を迎えないで
余裕をもって認定日を迎えてください。

ハローワークによっても基準が違ったりします。
ハローワークのPC検索も、OKのところとNGのところがあるくらいですから。
もう一度行って、ささっと検索だけしてください。
失業保険をもらうにあたって
昨年9月出産のため会社を退職しました。
延長の手続きをしていてそろそろ仕事を始めようと思い職安に行きました。
日額3632円で21円オーバーしていたため扶養を抜けないと失業保険はもらえないと言われました。
待機の期間3ヶ月ありますよね?
そのときから扶養は抜けるのでしょうか?
失業保険をもらうことを考えず仕事を探したほうがいいのでしょうか?
国民年金と国民健康保険料は高いと言われました。

詳しい方教えて下さい。
私も微妙にオーバーし、扶養から抜けました。
失業保険をもらう間抜ける事になります。
手続き面倒だし、国保も年金も高いし、こんな微妙なオーバーなら何とか調整できたらと思い、会社に確認しましたが調整はできないとの事でした。

正確に失業保険が支払われる日が決まったら、旦那さまの会社の担当に連絡し指示をもらって下さい
失業保険の給付条件について

現職は今年の8月22日(月)から勤めました。

求人票との内容がかなり違い、今年いっぱいで退職を考えています。


前職は今年の8月19日(金)で退職しました。土日が休みの仕事だったので、間はあいていません。

6年3ヶ月勤めたのですが、(雇用保険はちゃんとかかっていました)
間を空けることなく働いても、現職で1年以上勤めなければ失業保険はもらえないのでしょうか?

求人票との内容相違についてもハローワークに言ったら対処してくれるのでしょうか。

多少の違いはどこにでもあることかと思いますが……多少どころではなかったので…。

詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険は離職して1年以内に再就職して再加入すれば前職との期間が通算可能です。
ですから質問者さんの場合は可能です。
今回雇用保険の手続きをするためには両社の「離職票」が必要になります。
離職理由については他の方もおっしゃるようにハローワークに異議申し立てをすれば必要資料の説明や、会社への事情聴取をしてあなたの言うことが認められれば、会社都合となります。
そうなれば給付制限3ヶ月はなくて、支給日数も年零等の条件次第ではよくなります。
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